| ※注意事項※ |
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●申請書の内容に不明な点があった場合、電話で確認させていただきます。 必ず昼間連絡がとれる電話番号をご記入ください。
尚、連絡のとれない場合は申請書をご返送いたします。 |
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●各証明書にかかる手数料については、定額小為替でお支払いただきます。
郵便切手、収入印紙、収入証紙での手数料はお受けできません。
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●戸籍の証明にはいろいろな種類のものがあり、一生のうちにいくつもの戸籍に関係しているため、どの戸籍が必要なのか判断に困ることがあります。
請求する前に、証明書を提出する先(銀行、郵便局等)に、何の為に、どんな証明が必要なのかを詳しく確認し、参考になることを具体的に記入してください。
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●除籍(謄本)/改製原戸籍は、同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子)が請求することができます。 それ以外の方が請求する場合には、委任状が必要になります。
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●身分証明書については、本人以外が申請する場合、委任状が必要となります。
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●手数料、郵送料の立て替えはできません。 |
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●偽り、その他不正の手段により交付をうけた場合には、10万円以下の過料(住民基本台帳法第50条)または5万円以下の過料(戸籍法第121条の2)に処せられます。
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